海外資産を適切に管理し、安心して運用いただくために
英国で不動産を所有する日本人オーナー様は、海外居住者または非居住者としての税法に基づき、個人所得税の申告(セルフアセスメント)を行う必要があります。Benham & Reevesでは、複雑な英国税制を熟知した専門チームが、オーナー様に代わり各種税務申告を正確かつ円滑にサポートいたします。
英国では、不動産の賃貸によって得られる家賃収入は課税対象となります。歳入関税庁(HMRC)は一定の経費を控除項目として認めていますが、所得の申告およびセルフアセスメントの提出は、すべてのオーナー様に義務付けられています。また、評価額が50万ポンドを超える物件を法人名義で所有している場合は、法人名義住宅に対する年次課税(Annual Tax on Enveloped Dwellings:ATED)の申告が必要です。たとえ賃貸中で税金が免除される場合でも、申告手続き自体は省略できません。
英国の非居住者家主制度(Non-Resident Landlord Scheme)では、家主がHMRCから事前に書面による承認を受けていない場合、賃貸仲介業者は家賃をオーナー様に送金する前に、税額を源泉徴収し、HMRC(英国歳入関税庁)に納付する義務があります。この制度は個人だけでなく、法人・信託・年金基金なども対象となります。
英国では、居住者・非居住者を問わず、主たる居住用以外の不動産(投資用・賃貸用物件など)を売却した場合、キャピタルゲイン税(Capital Gains Tax)の申告義務が生じます。売却完了後30日以内にHMRCへ報告し、適正な税額を納付する必要があります。
多くの日本人オーナー様が、安心して税務コンプライアンスを維持するため、英国現地の信頼できる税務チームに手続きを委任されています。Benham & Reevesでは、確定申告(Self-Assessment Tax Return)、法人名義住宅に対する年次課税(Annual Tax on Enveloped Dwellings:ATED)、キャピタルゲイン税(CGT)など、各種申告書類の作成・提出をワンストップで代行いたします。
当社の税務チームは、常に最新の英国税法を踏まえて正確かつ迅速に対応し、申告遅延や支払い漏れによる罰則リスクを未然に防ぎます。オーナー様の大切な資産を守り、安心して英国不動産を運用いただけるよう、誠実かつ専門的にサポートいたします。
はい。非居住者(海外居住)の家主は、たとえ納税額がゼロであっても、非居住者家主制度(Non-Resident Landlord Scheme/NRLS)に基づき、英国の税務申告が必要です。また、原則として、賃貸エージェントまたは入居者が、家賃総額から基本税率分の税金を源泉徴収したうえで、家主へ支払う仕組みとなっています。
賃貸期間中に発生した、以下のような物件関連費用については、経費(控除対象)として申告できる場合があります。
※実際の取扱いは状況により異なるため、専門家による確認が必要です。
申告期限を過ぎた場合、自動的に£100の罰金が科されます。さらに、3か月以上遅延すると、1日あたり£10(最大£900)の追加罰金が発生します。
6か月または12か月以上遅延した場合には、£300または未納税額の5%(いずれか高い方)の追加ペナルティが課されます。
日本人のお客様向けに、以下のようなさまざまな所有形態・課税区分に応じた税務申告をサポートしています。
物件の保有形態や売却有無に応じて、適切な申告をご案内します。
イギリスでは、税率や関連法令の変更が比較的頻繁に行われます。
当社では、最新の税制・規制を常に把握している会計・税務の専門チームが対応し、申告内容が最新ルールに適合するよう管理しますので、ご安心ください。
日本語対応の不動産スペシャリストにご相談ください